みなさんこんにちは!りつです!
今回は連携強化加算の算定方法についての記事になります。
この記事を読むと以下のようなことがわかります。
- 連携強化加算とはどのような加算か
- 令和4年度からの変更点
- 算定するために必要な施設基準
連携強化加算について
連携強化加算とは?
連携強化加算は、災害や新興感染症の発生時等における医薬品の供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制の確保を評価するものとして、令和4年度調剤報酬改定で新設された点数です。
地域支援体制加算を算定している薬局が、施設基準を満たす場合に、調剤基本料に2点を加算することができました。
令和6年度調剤報酬改定では、新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、限られた医療資源が適切に配分されるよう、各地域で平時より感染症発生・まん延時の役割の明確化、新興感染症に対応する医療及び新興感染症以外の通常医療の提供体制の確保を図ることが求められています。
令和6年度改定で変わった点
- 2点→5点と点数が上がった
- 地域支援体制加算の要件を満たさなくても算定できるようになった
この地域支援体制加算の要件を満たさなくても算定できるようになった点は大きいですね。
(特に大手など)調剤基本料1を算定できない場合、地域支援体制加算を算定するハードルはかなり高いです。
今回、連携強化加算が独立した加算となり、条件を満たせば同加算を算定できるようになったのは公平性があり良いことだと思います。
施設基準について
以下は体制要件であり、全てを満たす必要があります。
- 第二種協定指定医療機関の指定
- 新興感染症・災害発生時等に、都道府県との連携による非常時対応における必要な体制整備
- 情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)を行う十分な体制整備
施設基準の具体的な内容
①研修
- 新興感染症発生時における医療提供にあたっての研修・訓練の実施 → 年1回以上
- 災害発生時における医療提供にあたっての研修・訓練の実施 → 年1回程度
- オンライン服薬指導に特有の知識等を習得させるための研修
②周知
- 新興感染症・災害発生時における対応可能な体制を確保していること
※①自薬局・同一グループで周知、②行政機関もしくは薬剤師会を通じて周知 →①、②両方必要
③販売・備蓄
- 要指導医薬品、一般用医薬品、検査キットの販売(48薬効群の取扱い)
- マスク等、感染症対策の衛生材料の取扱い
- 個人防護具を備蓄
④その他の体制
- 新興感染症・災害発生時の対応手順書の作成(従業員に共有)
- オンライン服薬指導の体制整備※
- 災害発生時等に、自治体からの要請に応じて、避難所、救護所等における医薬品の供給、調剤所設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
※サイバーセキュリティに対してチェックリストがあるため体制整備を行う必要があります。これは医療DX推進体制整備加算の体制要件の1つでもあるため要チェックです。
連携強化加算の注意点
敷地内薬局では連携強化加算を算定することができなくなる場合があるため注意が必要です。
※以下のような場合は算定不可です。
- 薬局 :特別調剤基本料Aを算定
- 医療機関:外来感染症対策向上加算や感染対策向上加算の届出を行っている
敷地内薬局は医療機関と一体とみなされ、医療機関側で連携する体制を整備していると、薬局側での算定ができなくなるためです。
以下の書籍で、連携強化加算や他の調剤基本料についても学べますのでおすすめです。
おわりに
いかがでしたか?
連携強化加算は算定要件を満たせば、いわゆるベタ取りができる加算です。
令和6年度改定で地域支援体制加算の点数が減ってしまったので、マイナスを埋めるためにもなるべく算定していきたいところです。
手順書の作成など面倒な部分もありますし、オンライン服薬指導の体制整備に費用がかかるのが難点ですが、ぜひみなさんも算定を目指していただきたいです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回の記事もお読みいただけると嬉しいです。
それでは。
参考文献
2)武田テバDI-net No.43 2024年度 調剤報酬改定のポイント
3)面白いほどよくわかる!調剤報酬 vol.2 調剤基本料編【令和6年度改定版】 P79-83